特定療養費制度

このコーナーの目的

このコーナーは、
私たちが健康的に生活をしてゆく上で大切な健康に関する言葉を
色々と紹介をしています。特にジャンルなどは限定などはしていませんが
少しでも、皆さんの知りたい内容を知るお手伝いができれば幸いです。
ぜひ皆さんの健康的な生活を送る事にお役立て下さい。
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特定療養費制度

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特定療養費制度


特定療養費制度について知りたくなったら、健康用語事典で
特定療養費制度を調べて下さい。




特定療養費制度



昭和59(1984)年の健康保険法の
改正により導入をされた、自由診療の
一部を保険で給付するという制度に
なります。
特定承認保健医療機関で
保険の適用外となる高度先進医療や
追加的な医療サービス(選択医療)を
受けた時などに限り、全療養にかかる
費用のうち、診察料、薬剤料、入院料
などの基礎的部分について、特定療養費
としての給付を受けられる。
特定療養費制度の基本的な考え方と
言うのは、特に定められた特別のサービス
(アメニティ部分)や高度医療を含んだ
療養などの場合に、全額保険給付外に
してしまうのではなくて、 療養費全体の
基礎的部分については保険の給付を
行って、特別なサービスの部分を自費で
負担をするということにすることで患者の
選択をすることのできる幅を広げようと
するものになります。たとえば、入院を
する際などに、医師の判断では、普通は
五人部屋などでも問題ないと
判断をしているのに、患者本人の
判断で、一人部屋に変更をしたり、なにか
特別な設備のある部屋などに変更を
した場合などに負担しなければならない
自己負担分だけを患者が払い、後の
基礎的な療養費部分に関しては
保険の給付をするということになります。
平成18(2006)年の10月から、中身は
特に変更などはされない状態で、
保険外併用療養費制度 と名前が
変更になりました。

 





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